車の名義変更大全集

車の個人売買の流行と傾向

現状渡し

車の名義変更の必要になる個人売買には様々な言葉がありますが、そのなかの一つに「現状渡し」という物があります。車の個人売買では、暗黙の了解というか現状(現物の状況優先)渡し、そして「ノークレーム&ノーリターン」というのが基本となっています。

しかしながら車の個人売買で取引成立後に、走行不可能など重大な欠陥、または故障したなんて場合も全て「ノークレーム&ノーリターン」となってしまうのでしょうか?

しかし本来、物を販売する場合には、売る側は販売する物の品質に対して責任を持つという義務があり、物品の売買成立時に知っていながらその欠陥を隠していたりしてはいけず、また見た目だけ判断できない欠陥などに対しても責任を持たなければなりません。これを瑕疵(かし)担保責任と言います。瑕疵というのはその物に本来は当然備わっているべき機能がないなどの重大な不具合、欠陥を瑕疵といいます。

例えば車の瑕疵はどういった物かと言いますと、エンジンが動かないなどの不具合やもしくはブレーキの不具合など、車で無くてはならない最低限の機能の欠陥が瑕疵といえます。ちなみにいいますと、エアコンが動かないとかカーステレオの音がならない、動かないなどは、瑕疵とは認められません。(これらは無くても自動車は動き、本来の機能に対しての欠陥ではないため)。

しかしインターネットなどの車の個人売買では現状渡し&ノークレームの条件に合意せざるを得ない場合が多く、そのような場合は瑕疵担保責任はありません。しかし、もし売主が車の重要な欠陥を知りつつ、その欠陥を告げずに販売する場合には、当然ですが責任が発生します。

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